取れる?取れない??プロレス技の特許とは

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数ある格闘技の中でも、プロレスは奥が深い競技です。

若者のプロレス離れは深刻だと言われていますが、まだまだコアなファンは健在ですよね。

今回はプロレス技の特許に関するお話です。

有名女子プロレスラーが苦情ツイート!

「プロレス」と「特許」は、すぐに関係性を思いつかない言葉同士かも知れません。

けれど先日、豊田真奈美さんがツイッターに呟いたツイートが話題になっています。

豊田真奈美さんと言えば、「飛翔天女」。

ベテランのプロレスファン世代の間では“超”有名人。

現在でもかなり人気の高い元・女子プロレスラーです。

その豊田真奈美さんが呟いたのが、自分で考案したオリジナル技「ジャパニーズオーシャンサイクロンスープックス(日本海式竜巻原爆固め)」に関して、「勝手に使って貰いたくない」という苦情。

自分のオリジナル技は禁止できる?

豊田真奈美さんのツイッターを巡り、

プロレスファンの間で熱い議論が交わされました。

「あの技は彼女オリジナル!」と擁護する意見から、「特許や商標登録の対象だっけ?」と疑問を感じる声まで、様々な意見が出ています。

果たして、プロレスの技で特許は取得できるのでしょうか??

プロレスの技は特許権の対象外

結論からお伝えしますと、プロレスの技で特許権を取得することはできません。

実際、豊田真奈美さんのオリジナル技についても、特許や商標登録のようなものを取った事実はありません。

特許の定義はあくまでも「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされています。

「技能」では特許を取得できない事実

プロレス技は、技能の1つと考えられています。技能は客観性がなく、個人の熟練によって得られるものです。

個人差が激しいので、特許庁が個々の技能に関して特許権を与えることはありません。

例えば野球のボールの投げ方も技能に該当。

自分独自の投げ方を考案しても、特許を取得することはできません。

ただし、商標登録の取得はOK。

豊田真奈美さんのオリジナル技には、オリジナルの名前もついています。

プロレス技の名称に関しては商標登録を取得することができます。

けれど商標登録を取得しても、制限できるのはオリジナル技の名前がついたグッズの販売ぐらい。

プロレスの試合で技を使うのを禁じる、というところまではいきません。

プロレスのオリジナル技の特許まとめ

微妙な問題ですが、個人的にはマナーの問題として、先輩の技を使う時はお伺いを立てた方が良いのではないでしょうか。

同じプロレスラーでも、「自分自身の技をおおいに使って広めて欲しい」と考える人もいれば、「誰にも使って欲しくない」と考える人もいるわけです。

先輩へのリスペクトがあるなら、その技の持ち主がどう考えているのか、探りを入れプライベートで許可を取れば丸くおさまる気がします。

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